財産的基礎又は金銭的信用

(1)㋑「自己資本」とは、法人にあっては賃借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。

㋺「500万円以上の資金調達能力があること」とは、取引金融機関の預金残高証明書(500万円以上)、融資証明書(同)等を得られることをいう(複数の預金残高証明書等を合算する場合は、証明基準日が同一のものに限る)。

(2)㋑「欠損の額」とは、法人にあっては、賃借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額をいう。また、個人にあっては、事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備を加えた額を上回る額をいう。

㋺「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいう。

㋩「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、有限会社の資本総額、合資会社及び合名会社等の出資金額を、個人にあっては期首資本金をいう。

以上、上記の(1)(2)の財務諸表上の判断は、原則として既存の事業者にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により行います。ただし、特定建設業許可の申請の場合で、申請日までに増資を行うことで資本金の準備を満たすこととなった場合には、資本金等の額に関する基準を満たしているものとして取扱います。

(特定建設業の計算式)

 

事項 法人 個人
①欠損比率 繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))

資本金×100≦20%

事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)

 

期首資本金×100≦20%

②流動比率

流動資産合計/流動負債合計×100≧75%

流動資産合計/流動負債合計×100≧75%
③資本金額 資本金≧2,000万円 期首資本金≧2,000万円
④自己資本 純資産合計≧4,000万円  (期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金≧4,000万円

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