誠実性

(1)“不正な行為”とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、“不誠実な行為”とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

(2)建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者等は誠実性のないものとして取り扱います。

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