一般建設業と特定建設業の許可

(1)特定建設業の許可

発注者から直接、建設工事を請け負う、いわゆる元請として、一件の建設工事につき、そのすべての下請契約の下請代金の合計金額が4,500万円以上(ただし建築一式工事については7,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする者は特定建設業の許可を受けなければなりません。

また、当初の請負契約に係る下請合計金額が、諸事情により契約変更となり4,500万円(建築一式工事7,000万円)を超えてしまう場合は、契約変更が締結される前に特定建設業の許可が必要になります。

(2)一般建設業の許可

(1)以外のとき、つまり元請であっても、下請施工を行わず直営で施工する者又は、一件の建設工事につき総額4,500万円未満(建築一式工事7,000万円未満)の工事を下請させて施工する者、あるいは下請けとして営業しようとする者は一般建設業の許可を受けなければなりません。

この場合、一建設業者が、ある業種について特定建設業の許可を、他の業種について一般建設業の許可を受けるという事はありますが、同一業種について、特定と一般の両方の許可を受けるということはありません。

また、建設工事の施工にあたっては、土木一式工事もしくは建築一式工事の構成部分である各専門工事を施工する場合又は、付帯工事を施工する場合において、当該工事に係る技術者(法第7条第2号に該当する者)を置いて自ら施工することができない場合には、当該建設工事に係る許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければなりません。

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