大臣許可と知事許可

(1)福岡県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする者は、福岡県知事の許可

(2)他の都道府県にも営業所(業種を異にする建設業の営業であってもこれに入る。)を設けて建設業を営もうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

したがって、一建設業者が国土交通大臣許可と知事許可の両方を受けることはありません。

営業所とは

本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。この本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他の都道府県でも行うことができます。また、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し、請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。

また、「常時請負契約を締結する事務所」とは請負契約の見積り、入札、挟義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約の名義人が当該営業所を代表する者であるか否かは問いません。

なお、営業所は、次の要件を備えていることが必要です。

(イ)本店(主たる営業所)の場合、経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤する事務所であること。

(ロ)本店以外の営業所(従たる営業所)の場合、建設業法施工令第3条に規定する使用人、専任技術者が常勤する事務所であること。

(ハ)使用営業所の権源(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること)を有しており、建設工事の請負契約締結等の業務を行うことができる独立した事務所(他法人、他の個人事業主や個人の生活部分からの独立性が保たれる必要がある)であること。

・賃貸借契約の場合に使用目的が「居住用」となっている場合、営業所としての所有者等の「使用承諾書」があること。※マンション等の区分所有権による場合、個別に営業に係る管理組合同意書を求める場合があります。

・独立性が保たれているとは、原則として他者の事務所部分を通らずに自者の事務所に直接入れること。

一部屋を共同で使用している場合は、自者の様子が他者から見られることがないように、固定式の間仕切等により仕切ることが必要。

(ニ)事務所としての形態(固定電話、机、各種事務台帳等の保管スペース等)があること。

(ホ)許可を受けた建設業者にあっては、本店、支店の営業所の公衆の見やすい場所に建設業法に基づく標識を掲げていること。

単なる事務連絡所、工事現場事務所などは営業所とは認められません。

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