技術者

技術者は、専任の者でなければなりません。

「専任の者」とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者をいい、したがって、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければなりません。

なお、「工事現場に配置される専任の技術者」とは異なりますので注意してください。

(1)一般建設業の技術者

㋑ 学校教育法による高校の所定学科(旧実業学校を含む)を卒業後5年以上、大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後3年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者であること。(指定学科については、第4表の1を参照)

㋺ 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があれば、学歴、資格等は問いません。

「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。なお、「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含みます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事は経験に含まれません。

㋩ ㋑と㋺と同等以上の知識・技術・技能を有すると認定された者とは

A 指定の学科について旧実業学校検定に合格後5年以上、専門学校卒業程度検定に合格後3年以上実務経験を有する者

B 指定の学科について専修学校の専門課程を卒業後5年以上(専門士、高度専門士は3年以上)実務経験を有する者

C 第4表の2に掲げる資格及び経験を有する者

D 登録基幹技能者講習を修了した者(許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものに限る)(第4表の3を参照)

E その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者です。

(2)特定建設業の技術者

㋑1級施工管理技士・1級建築士・技術士といった国家資格を有する者は、指定建設業の技術者となる資格を有します。(第4表の2を参照)

㋺“指導監督的な実務経験”とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任、現場監督等の資格で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。ただし、発注者から直接請け負った建設工事に係るもの(元請工事)に限ります。

以上いずれかの基準に合致している者は、同一営業所内では、一人で2以上の業種の技術者を兼任することができます。

なお、経営業務の管理責任者(常勤役員等)及び常勤役員等を直接に補佐する者と技術者との両方の基準に合致している者は、同一営業所内では両者を兼務することができます。

(3)実務経験要件の緩和

とび・土工、大工、屋根、しゅんせつ、ガラス、防水、内装仕上、熱絶縁、水道施設、解体工事の各工事については、当該業種と指定業種での実務経験が、あわせて12年以上(うち当該業種が8年超)あれば、当該業種の専任技術者となることができます。(第4表の2を参照)

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