建設業許可要件に係る経営経験

(1)経営業務の管理責任者(常勤役員等)及び常勤役員などを直接に補佐する者は、常勤のものでなければなりません。(「常勤」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その業務に従事していること)

(2)経営業務の管理責任者としての経験を有する者とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を5年以上有する者で、具体的には、法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)、個人の事業主又はその支配人(登記)、その他建設業の許可を受けている支店・営業所等の長の地位にあった者をいいます。(規則㋑(1))

・「業務を執行する役員」・・・持分会社の業務を執行する社員

・「取締役」・・・株式会社の取締役

・「執行役」・・・指名委員会等設置会社の執行役

・「これらに準ずる者」・・・法人格のある各種組合等の理事等のほか、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあっ    て、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等

※建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(一部の営業分野のみを分掌する場合や資金・資材調達のみを分掌する場合等)の業務執行に係る権限移譲を受けた執行役員は除きます。

※なお、役員にこれらに準ずる者を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長や部長・課長等は原則として含まれません。

(これらに準ずる者の確認書類)

・執行役員等としての地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類

組織図、過去の稟議書、その他これに準ずる書類

・業務執行を行う事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類

業務分掌規程その他これに準ずる書類

・取締役会の決議により建設業の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、代表取締役会の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類

定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、

取締役会の議事録その他これに準ずる書類

・執行役員としての経験の期間を確認するための書類

取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類

(3)経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)とは、建設業の経営業務の執行に関して、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に執行役員として専念した経験を5年以上有する者をいいます。

(規則㋑(2))

※経営業務の管理責任者の経験と執行役員等としての経験は通算できます。

※規則㋑(2)に該当するか否かの判断に当たっては、上記の(2)の(これらに準ずる者の確認書類)を参考にする。

(4)経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任ある地位に次ぐ職制上の地位にある者)として、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、6年従事した補佐経験をいう。(規則㋑(3))

※事業主補佐経験は規則㋑(3)です・

※特定の部門・分野に偏ることなく経営業務全般を補佐した経験になります。

※経営業務の管理責任者の経験と執行役員等の経験は、補佐経験6年に通算することができます。

※規則㋑(3)に該当するか否かの判断に当たっては、上記(2)の(これらに準ずる者の確認書類)を参考にする。

(5)常勤役員等を直接に補佐する者を置くことで適切な経営能力を有する者とする場合(規則㋺)

㋺(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

㋺(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

常勤役員について・・・

㋺の常勤役員等の経験は申請する会社以外(他社)の経験でも可能です。

規則㋺(1)「建設業に関し2年以上役員等としての経験」・・・上記(2)(3)と同じ

「役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務・労務・業務)」・・・上記(4)の確認書類に準じて確認します。

※建設業に関する経験が必要です。

規則㋺(2)「5年以上役員等としての経験」・・・建設業以外でも可で商業登記により確認します。

「建設業に関し2年以上役員等としての経験」・・・上記(2)(3)と同じ

「財務管理の業務経験」・・・建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支

払いなどに関する業務経験。

「労務管理の業務経験」・・・社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険の手続きに関する業務経験。

「業務運営の経験」・・・会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験。

 

直接に補佐する者(以下、補佐者という)について・・・

・㋺補佐者の5年経験は、申請する会社での建設業の経験に限られます。(設立後5年未満は対象外)

・補佐者の財務・労務・業務に関する業務経験は、同一人物・同一期間でも可能ですが、常勤役員等と兼ねることはできません。

規則㋺「直接に補佐する者」とは・・・組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等

から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。

※部長・課長等の役職名や職層は問わない。

(補佐者が申請会社で財務管理・労務管理・業務運営に携わる部署に在籍し、業務経験を積んだことの確認書類)

・申請会社が建設業を行ってきたことを確認するための書類

法人税・消費税申告書(5年分で年1件)、契約書等(5年分で年1件)、商業登記

・補佐者の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類

業務分掌規程その他これに準ずる書類

・役員等の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した者であることを確認するための書類

当時の組織図、過去の稟議書(5年分で年1件)、その他これに準ずる書類

・財務・労務・業務に関する業務経験の期間を確認するための書類

人事発令書その他これに準ずる書類及び5年の在職確認として社会保険証又は年金記録

・常勤役員等を直接に補佐することが確認できる書類

組織図、事務決裁規定

(6)国土交通大臣が㋑又は㋺に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。(規則㋩)

以上、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」と判断できる十分な客観的書類を確認することとし、例えば規則㋑(2)(3)及び㋺について、実態がなかったにも関わらず不正に許可を取得することを目的として関係書類を作成したことが認められた等の悪質な申請の場合は、虚偽申請として取扱うことがあり、その場合は法律により処罰されますのでご注意ください。(代理行為を行う行政書士の皆様もご注意ください)

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です