車庫証明とは
車両の保管場所を証明する書類で、車を所有するために必要
自動車を購入すると、最初に自分の車として、主に保管する場所を登録しなければなりません。
その登録に必要なのが車庫証明です。正式名称は「自動車保管場所証明書」といいますが、大抵は、車庫証明・車庫証明書という名前で呼ばれており、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
車庫証明の申請が必要な場合
次のような場合には、車庫証明の申請手続きが必要です。
・普通自動車等の新車を購入したとき
・普通自動車の中古車を購入し、又は譲り受けたとき
・引っ越し等の理由で普通自動車の使用の本拠の位置を変更したとき
なお、次のような場合には、自動車保管場所(車庫)の届出手続きが必要です。
使用の本拠の位置を変更せず
・保管場所の位置のみを変更するとき
・運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として利用するとき
車庫証明の申請が必要な地域
地域によっては、車庫証明が必要ない場合もあります。
普通者の場合は福岡県内全域に車庫証明が必要ですが、下記地域は除外されています。
自動車の使用の本拠の位置が
・宗像市のうち、旧大島村
・朝倉軍東峰村(旧小石原村及び旧宝珠山村)
・築上群上毛町(旧新吉富村及び旧大平村)
・田川郡赤村
・八女市のうち、旧星野村及び旧矢部村
の地域にある場合を除く
車庫証明代行の手順
①電話・FAXなどでご依頼ください。
②代行必要書類をご送付ください。
③書類到着のご連絡、書類確認いたします。
④現地確認
⑤申請書類図面作成
⑥管轄警察署へ提出
⑦証明書等受領 依頼者へご連絡
⑧証明書等引渡 代金請求
⑨代金のお支払い
登録に必要な書類
1.自動車保険場所証明申請書
●運輸支局用 1通
●警察署用 1通
2.保管場所標章交付申請書
●警察署用 1通
●申請者用 1通
3.保管場所の所在図・配置図 1通
4.保管場所使用権原疎明書面
①保管場所の土地建物が自己所有の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書) 1通
②保管場所の土地建物が他人所有の場合
●保管場所使用承諾証明書 1通
●駐車場賃貸借契約書の写し等
(保管場所使用承諾証明書の内容準じた記載がなされているものに限る。)
料金
申請場所 | 代行報酬 | 必要費用 |
福岡市(中央区、博多区、南区、西区、早良区、東区、城南区)・古賀市、糟屋郡 | 7,000円+税 |
証紙2,750円 送料520円 |
福津市・宗像市・太宰府市・大野城市・春日市・筑紫野市・那珂川市・糸島市 | 10,000円+税 |
車庫証明申請書(4枚複写式押印済のもの)又は車庫証明申請委任状、所在図・配置図、駐車場の使用承諾書(自己所有の場合は自認書)、車両情報等をご送付頂ければ、管轄警察署へ申請及び車庫証明書を受領のうえご返送致します。